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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

新年早々虐待事案

 「明けましておめでとうございます」といいながら、新年早々、施設従事者等による虐待事案への対応のお手伝いをしてきました。家路への帰途、さまざまなことが胸をよぎりました。

初日の出

 この一年間に関与した施設従事者等による虐待事案から、いくつかの共通点があると考えるようになりました。

 一つは、サービスを利用する障害のある人の権利擁護システムが全く機能していないことです。もう一つは、福祉支援の現場に「討議と民主主義」の文化が未成熟な問題点です。三つ目は、支援の水準がサービス利用者の期待する専門性から著しくかけ離れていることです。

 まず、権利擁護システムの問題です。この点はまことに深刻だと思います。事前的権利擁護システムも、事後的権利擁護システムも、ともに、まったく機能していません。

 サービス利用の事前に必要な手続きには、重要事項説明書と個別支援計画の説明と同意の手続きがあって、サービス利用契約に至ります。この実態は、個別支援計画が無内容で取り組みはどうにでもなるといった代物から、アセスメントをふまえて障害特性・ニーズ・能力にふさわしい内容をもつものまで、さまざまに拡散しています。

 個別支援計画が無内容でいい加減であることに起因して、障害のある人の権利侵害が発生するのは当たり前ではないかと思われるかもしれません。しかし、「同意と契約」が形骸化してしまう背景には、障害のある人とそのご家族の抱えがちな深刻な困難があります。

 選択権が皆無である現実です。事実上、サービスの利用先を選択できる状況がなく、「うちはこれで精一杯ですから、いやなら他を当たってください」とサービス提供事業者の側から「宣告」されてしまいます。

 事業所の側にある力の優位性をテコに、「これで文句があるのならどうぞ他に行ってください」というのは、今でも当たり前に、平然と、存在しているという事実です。しかも、このような主旨を事業所が「言外にほのめかす」のではなく、ほとんどの場合、明確な言葉で伝えていることには、本当に驚きます。

 そして、しっかりした内容のある個別支援計画が当初段階では生きていたとしても、事業所の支援者が入れ代わり立ち代わり辞めていく、障害のある人のご家族が高齢化や遠距離化によってサービス内容を点検できなくなることによって、個別支援計画に関する契約違反が常態化していく実態があります。

 ここで、ご家族が障害のある方を按じて成年後見人をつけようと、ある基幹相談支援センターに足を運んだときの、とんでもないエピソードがあるのです。

 成年後見人をつけたいとの相談を受けた支援員は、「成年後見人をつけると施設や事業所側が嫌がるので、できるだけ利用しないまま行ってほしい」との「人権侵害に導く助言」を、こともあろうに相談支援専門員が実際にしているのです。

 そこでさらに、法テラスに相談に行ったら、事業所の中で実際に何が起きているかを証拠づける録画や録音がないと「交渉事にはなりませんよ」と、相談ごとにさえしてもらえなかったと言います。「交渉事」とは「お金になる」事案で弁護士報酬が望みえるということなのでしょうか。

 わが国では、「事実確認面接」(司法面接)の取り組みが遅れていることによって、録画・録音に偏った根拠の持ち方にしかイメージを抱けないという弱点はないのでしょうか。様々な自治体主催の相談会の中で、経済的虐待だけには「身を乗り出してくる」法律家の傾向的態度をあちこちで耳にするのは、どうしてなのでしょう。

 このように、権利擁護システムは事前・事後ともにまったく機能していないのです。社会福祉基礎構造改革の描いてみせた絵は「画に描いた餅」に過ぎなかったことを、少なくとも、虐待事案に登場するほとんどのケースは雄弁に物語っています。

 そして、サービス利用契約時の事業所とのやりとり、基幹相談支援センターでの「似非相談」、法テラスでの「法律相談もどき」のすべてにおいて、障害のある人・家族と専門家との「話し合い」がありました。

 これらの話し合いや相談には、討議を重ねて「折り合い」を見出し、折り合えるところで障害のある人の幸福の実現に一つでも歩みを進めることに、関係者の社会的責任があります。もしも、社会福祉法を積極的に受け止めるとすれば、このような営みにみんなが社会的責任を負うことにこそ意義があり、そのことが「討議と民主主義」(ハバーマス)にもとづく福祉文化の刷新につながっていく。

 ところが、障害のある人とそのご家族を前にして、事実上、専門家の側が自らの「見解」を述べるだけで終わっています。これは「話し合い」ではない。専門家の下劣な「営業トーク」です。

 最後は、専門性の問題です。私が、大学生のころは、「これからの社会福祉は、大学で専門性を磨いた人たちによって担われる領域であり、専門教育を受けた人たちにふさわしい待遇になる」などということが、まことしやかに言われていました。

 大学の受験雑誌(旺文社の『蛍雪時代』に学研の『高3コース』)に、福祉系大学の「大学案内」などがそのような言説をふりまいた当時の代表格です。今から振り返ってみると、真っ赤な大嘘だったことが明白です。

 虐待事案の相談の中で、当事者の方から必ず問われることは、「障害のある人の支援に携わっている人は、専門的な勉強をしていないのですか?」です。特別支援教育で発生する虐待(教育行政的には「体罰」)についても、親御さんから「特別支援教育の先生をしているのに、障害のある子どもの指導について専門性を持っていないことってあるのですか?」と訊ねられてしまいます。

 ここでも、この間耳にする現実は、支援者や教師の側から、「私たちにはそんな専門性はないのですから、一人一人にあった支援と言われても困るんですよね」と「開き直り」を明言してくるケースがあまりにも目立ちます。

 したがって、残念ながら、「まったく専門性のない福祉領域の支援者や教員は、普通に、大勢、現場にいます」という現実を直視するほかないのです。この問題だけは、国策の課題であると考えます。

 施設従事者等による虐待事案の克服には、これまで行政と関係者(研究者も含まれる)が正視してこなかった問題を真正面から検討する必要性があるでしょう。それが、障害者権利条約の締約国であるすべての市民の社会的責任であり連帯です。