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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

よい年を迎えたいが

 来年の4月は、障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が施行され、障害者権利条約の批准に伴う一連の法整備が出そろう形となります。先週末は、北九州市立大学で障害者差別解消法と大学における体制整備の課題の特別講演に招かれ、今週初めには、香川県障害者虐待防止研修に講師参加して、今年の地方出張の打ち止めとなりました。みなさんもどうか良いお年をお迎えください。

源平合戦場となった屋島-「現代の平家」をやっつけたい

 各地の研修に参加する支援者や行政職員のほとんどは、これまでの支援や取り組みを点検し反省しながら、障害者権利条約にふさわしい権利擁護の取り組みについて真剣に考える努力を積み重ねています。

合戦場の右端辺りは那須与一が扇を射抜いた場所

 しかし、来年の4月を目前に控えた今、障害のある人が希望と安心に満ちているのかというと、残念ながら、そうではありません。むしろ、課題は山積みです。しかも、個別の施策を云々という問題ではなく、施策の立案・形成過程や実施過程のシステムそのものに根本的で重大な問題を抱えているように思えてなりません。

 国の施策提言は、当事者や地域・支援現場のどのような現実を踏まえているのかがさっぱりわかりません。これは、私の意見というよりも、各地の自治体関係者と支援者の総意です。たとえば、精神障害のある人に関するグル―プホームの施策提案が、実は、わずか170人の意識調査からつくられていることへの憤慨は、各地に蔓延しています。

 母集団をどのように措定して、どのようにサンプリングしたのかもさっぱり不明な調査なのですから、科学的な手続きとしてはインチキ調査と断言して差し支えありません。そこから出された施策の提案もまた、デタラメであることはいうまでもありません。旭化成建材のデータ偽装と全く同様です。

 この1年間、自治体の取り組みについても大きな疑問を感じました。私が疑問を感じたという以上に、地方に行ってみると、現地の当事者・支援者・事業者から自治体に関する多くの疑問が出されてくるのです。私なりに問題点を整理すると、地方分権の時代にふさわしい自治体の自治や統治機能に問題があるように思えます。

 高齢者虐待防止法と障害者虐待防止法は、市町村の取り組みによって実効性が大きく左右される構造を持っています。高齢者虐待防止法の実施状況についてこれまで国が公表してきたデータによると、何もしていないと思うほかない市町村は2割前後に及ぶのではないでしょうか。ここから類推すると、障害者虐待防止法の取り組みも同様の実態にあるのではないかと考えることができます。

 来年4月施行の障害者差別解消法の取り組みについては、ある意味では、虐待防止よりもはるかに消極的です。自治体は努力義務とされている対応要領の策定について、積極的に策定することにした自治体は数える程度です。

 この対応要領の問題について、これまでのような〈法的義務=必須⇒やらなければならない〉と〈努力義務=任意⇒やらなくていい〉という図式に当てはめて考えるのは妥当ではありません。むしろ、自治体にとっては訴訟リスクを拡大することになる可能性さえはらんでいます。

 〈不当な差別的取り扱いの禁止〉と〈合理的配慮の提供〉は、国と同様に地方自治体にも法的義務があります。しかし、〈職員対応要領〉については、国が法的義務で地方公共団体は努力義務となっています。つまり、障害者差別解消法の施行によって、実態としてしなければならない法的義務は国も地方も同様であるにも拘らず、職員の服務規定である対応要領については、国も策定するけれども、地方は任意であるということです。

 国家公務員は服務規定によって、やらなければならないことと、やってはならないことが明示されるけれども、地方公務員にはそれらを職務において明確に規定する規準がないということになります。地方の本音として、国と同じ水準で障害者差別解消法を考えないというのは論外です。それでは、訴訟の餌食になるでしょう。

 国家公務員と地方公務員は、職務上は同様の法的義務を負っているにも拘らず、地方公務員は服務規定がない。そこで、〈不当な差別的取り扱いの禁止〉と〈合理的配慮の提供〉に関する義務や課題意識のないまま、差別的行為を繰り返す地方公務員がそこかしこに出来するという事態は、当たり前のように想定できるでしょう。公務員は、法と規定によって仕事をする人たちだからです。

 たとえば、教育の領域に限定しても、幼稚園から大学・大学院までの、国立の諸学校と公立のそれらとで、職員対応要領の有無による差別解消の取り組みの違いが浮き彫りとなるのに、さほど時間や手間はかかりません。学生同士や親御さんの情報交換によってすぐさま明らかにされて、公立学校の対応の遅れていることへの批判が起きるでしょう。

 すると、客観的には、自治体は訴訟リスクを抱え、実態としては、障害のある地域住民から〈不当な差別的取り扱いの禁止〉と〈合理的配慮の提供〉の義務を果たしていないことにかかわる訴訟を提起されるまで何もしない自治体がそこかしこに出てくるのではないか。もちろん、このような事態は、さまざまな当事者団体が国連障害者監視委員会にパラレルレポートとして報告するでしょうし、自治体にとっては何一つメリットのない政策判断です。

 この問題を従来どおりの〈必須〉と〈任意〉で区分けして、対応要領は自治体では〈任意〉だから策定しないというのは、地方分権の現段階における政策主体としては失格であるし、近い将来に退場を余儀なくされるのではないでしょうか。

 地域づくりには何にも結びついていない「ゆるキャラ」には、大手広告代理店の口車ら乗せられて多額の出費をしているのに、人権擁護には「お金がない、人手がない」と言って何もしようとしない。「ゆるキャラ」は、自治体が何かに取り組んでいるように見せかけるアリバイに過ぎないのに、地域の経済成長の実体とは無関係な「経済効果」とか「波及効果」とかの数字でだましだまし予算を支出し続けるのです。

 人口減少を伴う少子高齢化の著しい進展の下で、自治体が地域の持続可能性を切り拓くためには、子どもから高齢者までが障害のあるなしにかかわらず活き活きと共に働き暮らすことのできる地域づくりを、地道に積み重ねていくほかありません。その根幹にある施策が、差別解消・虐待防止等の人権擁護の取り組みです。

 形式要件としては〈任意〉だから、せいぜい〈周囲の自治体の対応を見ながら横並びで無難な対応をしようと判断〉する程度で、今直ちには「何もやらない」と決め込んでいる自治体は、地方分権の時代に必要不可欠な進取の気性もなければ、自治の精神が欠如しているのです。

 これらは、国による「丸投げ型地方分権」によって生み出された問題ということもできますが、ここで自治体が、住民自治に立脚した、地域住民の人権擁護に資する政策を進めることができないとすれば、もはや自治体ではなくなっているという深刻な問題なのです。木端役人から構成される「国の下請け機関」は、近い将来に消滅を余儀なくされるでしょう。

小倉は田舎庵の蒲焼と肝焼

 さて、北九州小倉随一の老舗鰻屋、田舎庵に寄りました。全国に鰻屋は数あれど、特筆すべき鰻屋です。一口食めば、違いは歴然。養鰻業者と提携して、できる限り天然ものに近づけた状態の鰻だけを使っているそうです。鰻の身も肝もよく締まっていて、限りなく豊かな薫りと風味に満ち満ちた鰻です。文句なしにおすすめです。