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宗澤忠雄の福祉の世界に夢うつつ

宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

疲労が溜まりやすい福祉の現場。
皆さんは過度な疲労やストレスを溜めていませんか?
そんな日常のストレスを和らげる、チョットほっとする話を毎週お届けします。

プロフィール宗澤 忠雄 (むねさわ ただお)

大阪府生まれ。現在、日本障害者虐待防止研究研修センター代表。
長年、埼玉大学教育学部で教鞭を勤めた。さいたま市社会福祉審議会会長や障害者施策推進協議会会長等を務めた経験を持つ。埼玉県内の市町村障害者計画・障害福祉計画の策定・管理等に取り組む。著書に、『医療福祉相談ガイド』(中央法規)、『成人期障害者の虐待または不適切な行為に関する実態調査報告』(やどかり出版)、『障害者虐待-その理解と防止のために』『地域共生ホーム』(いずれも中央法規)等。青年時代にキリスト教会のオルガン演奏者をつとめたこともある音楽通。特技は、料理。趣味は、ピアノ、写真、登山、バードウォッチング。

虐待対応の組織体制はこのままでいいのか

 さいたま市地域自立支援協議会は、「さいたま市誰もが共に生きるための障害者の権利の擁護等に関する条例」にもとづく『さいたま市障害者相談支援指針』の見直しと改訂を常に実施しています。実は、これまでの見直しの中で重要な論点となりながら、明快な処方箋を出すことができていない問題があります。

 それは、虐待の通報を受けて、虐待の事実確認を実施する組織・職員と、対応支援する組織・職員が同一のままでいいのか、むしろ分けるべきではないかという問題です。

 子ども虐待の領域では、例えば、虐待通報を受けたA児童相談所(または福祉事務所)の職員が子どもの安否と虐待の事実を確認し、そのまま同じ児童相談所の職員が子どもと親へのケアに当たることについては、大きな矛盾が生じていました。

 虐待という事象の特質の一つは、虐待をする人も、虐待を被る人も、ともに虐待の自覚を持たない場合が大部分を占める点にあります。客観的には明らかな虐待行為であると認められるものであっても、虐待者の主観の中では、「しつけとして必要な行為」(虐待による力の行使の積極的肯定)と「拘束や体罰もやむを得ない場合がある」(消極的肯定)などと自覚されていることは、決して稀なことではありません。

 虐待を被っている人の側でも、「僕は悪い子だからいつもお母さんにひどく叱られるのだ」ともっぱら自責の念に陥っていることもしばしばです。障害のある人の場合では、「長い間、家族に負担をかけてきたのだから、自分の年金が勝手に使われても仕方のないことだ」と追い込まれている場合もあります。

 だからこそ、虐待の事実確認では、虐待者と被虐待者の「虐待の自覚」は一切問わないことを原則とすることがとても大切なことなのです。

 しかし、実際の虐待対応の初動段階で問題となるのは、まさに、虐待の事実確認・認定する側の判断基準・事実認識と虐待当事者(虐待者・被虐待者)の主観とのギャップにあります。この点は、養護者による虐待と施設従事者等による虐待に大きな相違はありません。

 そこで、虐待の通報を受けた初動段階における事実確認や監査の営みでは、虐待の事実に迫ろうとする行政機関・相談機関と虐待の当事者・当該事業者との間に、摩擦や軋轢をどうしても生じさせてしまうのです。

 通常の支援では、支援のはじまりが自らの意思にもとづく相談機関への「来談」であるのに対し、虐待対応支援は行政機関・相談機関の側から法に基づく職権によって介入することからはじまります。

 虐待当事者が「虐待の自覚」をもたない一方で、被虐待者の人権侵害被害をこれ以上放置するわけにはいかないという虐待事案の性質上、対応支援のはじまりが行政機関・相談機関の職権による介入によることは回避することはできないと考えます。

 しかし、虐待に係わる安否・事実確認を経て虐待を認定する行政機関・相談機関がそのまま虐待当事者の支援に当たることには、あまりにも無理があるのではないでしょうか。たとえば、虐待を受けていた子どもや障害のある人に対して、安全確保や治療の必要のために虐待者からの分離保護を実施したとします。

 ここで、虐待の自覚を持たない虐待者には、自分の子どもや障害のある家族を行政機関・相談機関が「一方的に連れ去った」と受けとめることがしばしば発生します。しかし、この「勝手に連れ去った」失礼千万で許しがたい行政機関・相談機関が、その後の「支援」にもやってくるのです。「お子さんの養育に行き詰まりをお感じなっていませんでしたか」とか、「障害のある方の世話や介護に悩みがありましたか」などと言う。

 相談機関の側が改めて、「私たちはみなさんを支援する立場にあるのです」と丁寧に説明を重ねたところで、虐待者と支援者との間にはすでに「ワイシャツのボタンの掛け違え」が生じていますから、迅速な初動による虐待の事実確認を実施しても、次のステージで必要な支援を進めようとすると、いきなり壁にぶち当たってしまうのです。この点は、現在の虐待防止法において、宿命づけられている問題だと言っていいかもしれません。

 ここから、さまざまな副作用が発生します。

 虐待通報を受けて事実確認に入っても、多くの場合は、その後の支援が行き詰まってしまうのであるから、被虐待者に生命の危険が想定されるような「重症度の高いケース」は事実確認や監査に入るとしても、そこまでの問題が想定されない場合には、「別の現実的な対応」(しばらく「見守る」とか、ここで民生委員が体よくつかわれる場合が多い)でいくことを最適な経験値としてしまうなどです。

 施設従事者等による虐待では、「これまでの業務監査で『お墨付き』を出しておきながら、改めて虐待の監査で改善指導すべき問題があるとでもいうのか」と開き直った法人事業者がいます。また、人口減少の続く地方部の事業所で発生した虐待では、「こっちは一生懸命やっているのに、虐待とまで言われるのであれば、もう廃業します」と言い出して、その後の対応に自治体が展望をもつことの大変さから、結局、「これからは気をつけてくださいね」の一言で終わったというケースもあります。

 施設従事者等による虐待の場合においても、虐待の事実確認で監査に入る部署と、指導改善に当たる部署を分けないと、自己矛盾を抱えてしまって「腰が引ける」現象が生まれるのです。ここでもやはり、安否・事実確認の組織・人員とその後の改善指導にあたる組織・人員はきっぱりと区別しておく必要があると考えます。

 現行の仕組みそのものの中に、虐待防止の取り組みが形骸化に傾いていく要素のあることを否定することはできません。そして、虐待を受けている人たちの人権が等閑に付されていることが何よりの問題ではないでしょうか。虐待対応支援は、安否・事実確認を行う組織・人員とその後の支援を実施する組織・人員を明確に分けることが必要であると考えます。

「超優良物件」ツバメの巣-その1

 さて、埼玉県羽生市は、市の中心部以外の周辺でもアパート建設が可能となるように規制緩和することによって、空家率の急激な増大と市道・上下水道の維持管理費の問題が発生しているそうです。羽生市に限らず、地方部は無論、東京を含む都市部でさえ、少子高齢化による人口減少を受けて、空家率は深刻な上昇を見せているのです。

同-その2

 それだけではありません。関東平野一帯では、ツバメの巣の「空家率」が絶望的に上昇しているのです。私がツバメの渡りを定点観測する地域では、500mの直線距離を徒歩で移動する間に、10年前なら20羽のツバメを視認し、オスの囀りを至る所で耳にすることができました。しかし、現在は同地点で遭遇したのは2羽に過ぎません。

 埼玉大学のキャンパスには、20年前なら数えきれないほどのツバメの巣がありましたが、現在は何と皆無になっています。私の家の近所でも、いつも育雛の確認された巣が放置されたままになりました。画像に示した「物件」は、数十センチの長さの軒先でカラスやヘビに襲われやすいものではなく、数メートル屋内に入った「超優良物件」でしたが、借主は現れませんでした。

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