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福祉マイスターへの道 毎日更新

職権による要介護認定申請とはどのようなものなのか。

【Q】
 職権による要介護認定申請とはどのようなものなのでしょうか。

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【A】

 老人福祉法第10条の4、第11条第1項では、「やむを得ない事由により、事業者との「契約」による介護保険サービスの利用や、その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を期待しがたい者に対し、市町村が措置を採る(=職権を持って介護保険サービスの提供に結びつける)こと」が規定されています。


出典:社団法人日本社会福祉士会編、『市町村・地域包括支援センター・都道府県のための養護者による高齢者虐待対応の手引き』、中央法規出版、2011年


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