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改定「障害者自立支援法」 改正点のおさらい(1)

改定「障害者自立支援法」 改正点のおさらい

 昨年12月に改正された「障害者自立支援法」ですが、一部はまだ施行日が決定しておらずに、従来の方のままであったり、通知で対応策が図られているといったこともあります。しかし来春には大方の懸案も決まる見込みです。自立支援法は今後、平成25年8月までに「障害者総合福祉法」に移行するとされていますので、ここで改めて昨年の改正点をおさらいしておきましょう。

【Q】
 利用者負担の見直しはいつから?

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【A】
 障害者自立支援法は、その基本的な考え方を巡って、制度が大きく揺れ動いたことで注目された法律です。介護保険法との整合性をとることも想定し、当初、応益負担とされて一律に1割負担が導入されましたが、当事者等の強い反対があって特別対策として負担上限月額が大幅に引き下げられ、実質的にそれまでの障害者施策と同様に応能負担になっていました。
 昨年末の法改正ではこれを従来の考え方に戻して、応能負担を原則とすると大きく変更されました。しかし施行日が決まっていませんので、現状では応益負担による特別対策による規定のままとなっています。施行日がいつなのか気になるところですが、法改正で限度とされた24年4月1日となるのではとも言われています。
 また、応能負担ではあってもいくつものサービスを受けていると、合計額が高くなってしまいます。そこで高額障害者福祉サービス等給付費の支給が導入されていますが、さらに補装具の購入・修理に要した費用も含めることになりました。

出典:『速報 障害者自立支援法の改正』中央法規出版、2011年


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