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要介護者と生活保護-その2-(2)

【Q】
 介護保険の「みなし2号」の者が65歳になったとき、第1号となるのか?

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【A】
 介護保険制度における2号被保険者とは、40歳~65歳までの医療保険被保険者ですが、介護保険制度で指定されている11疾病が原因となって要介護の状態にあれば介護給付が受けられます。さて、こうした状態にあって生活保護を受けることになった場合には、多くはそれまで国民健康保険の加入者となっていたと考えられますが、生活保護の受給により国保の被保険者資格が喪失となり、介護保険の被保険者の対象からも外れます。しかし、介護サービスは必要ですので、2号被保険者とみなすことで、通常の要介護認定を受けて介護サービスを受給することができます。
 さて、生活保護受給者でこれまで「みなし2号」に指定されて介護サービスを受けてきた人は、65歳になったからといって要介護状態であることに変わりはありません。そこで、そのまま1号被保険者に移行します。その場合、医療保険の被保険者であるか否かは問われません。

参考文献:六波羅詩朗編著・長友祐三・須藤昌寛著『改訂 ケアマネ業務のための生活保護Q&A』(中央法規出版)


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