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福祉マイスターへの道 毎日更新

要介護者と生活保護(2)

【Q】
 持ち家は売却しないといけないのか?

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【A】
 生活保護を受けるには土地も家屋も全て売却しないとならないと思っている人が多いようです。住むところが無くなってしまうと思い込み、生活保護を受けようとせずに結果として餓死したといったケースもあるといいます。自宅の場合、処分価値が利用価値に対して著しく大きいといった場合でなければ、自宅の保有は認められていますし、また事業用の家や土地であっても、その後に自立生活に結びつく可能性があるならば、保有は認められます。
 その後の生活においても、何かと制約が多いことも事実ですが、今日では世帯の自立につながるもの、それが社会の通常から鑑みて基本的な消費であるならば、認められるようになってきています。

【参考書籍】
『ケアマネ業務のための生活保護 Q&A』六波羅詩朗著、中央法規出版


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